留学生のアルバイトについて(就労資格の基本)

1. 留学生はそのままでは働けない

「留学」の在留資格だけでは、原則としてアルバイトはできません。
アルバイトをするためには 資格外活動許可 を取得する必要があります。


2. 資格外活動許可の取り方

  • 申請先:在留地を管轄する出入国在留管理局
  • 必要書類:在留カード、パスポート、申請書(資格外活動許可申請書)
  • 手数料:無料
  • 結果の通知:許可が出ると、在留カードの裏面に「資格外活動許可あり」と記載されます。

申請自体はそれほど難しくありませんが、必ず事前に済ませてからアルバイトを始めることが大切です。


3. アルバイトの時間制限

  • 原則 週28時間以内
  • 長期休暇(夏休み・春休みなど)の場合は 1日8時間以内

注意点として、この「1週間」は日曜〜土曜といった固定ではなく、どの時点から数えても直近7日間で28時間以内に収めなければなりません。

例:月曜日~水曜日各5時間土日で13時間働いたとしましょう。かなり極端な例ですが、そうゆうことで。

この場合、次の月曜日に働けるのは5時間までです。リセットではないので。

間違っても残業とかで6時間働かせてはいけません。


4. 掛け持ちバイトの場合

週28時間の上限は、掛け持ちを含めた合計時間で計算されます。
複数のバイト先で合計28時間を超えてしまうと、違反となります。

そもそも留学は「学業」が目的の資格であり、アルバイトは補助的にしか認められていません。無理のない範囲で働くことが求められています。


5. 働けない仕事

資格外活動許可を持っていても、以下の仕事は認められません。

  • 風俗営業関連(パチンコ店、キャバクラ、性風俗店など)
  • 危険な作業
  • 反社会的な活動

6. 在留カードでの確認

資格外活動許可があるかどうかは、在留カードの裏面に記載されます。
アルバイトを雇う側も、必ず在留カードを確認する必要があります。

もし資格外活動許可を持たない人を雇ってしまえば、雇用者側も入管法違反となり、摘発の対象になる可能性があります。


7. 違反した場合のリスク

  • 留学生本人:在留資格の更新が認められない、退去強制の対象になる場合がある
  • 雇用主:入管法違反として処罰される可能性がある

まとめ

  • 留学生がアルバイトをするには 資格外活動許可が必須
  • 週28時間以内という制限を守る
  • 危険・風俗営業・反社会的活動には従事できない
  • 在留カードで必ず許可の有無を確認する
  • 違反すると本人も雇用主も大きなリスクを負う

ルールを守ることで、安心して日本での学業と生活を両立させることができます。


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