コンビニの留学生、あれは何のビザ?
コンビニや居酒屋で、覚えたての日本語で一生懸命接客している外国人の方を見かけたことがある人は多いと思います。
あれ、何のビザで働いてるの?と気になったことはないでしょうか。
答えを先に言うと、多くの場合「留学」の在留資格を持つ方が「資格外活動許可」を取ってアルバイトをしている、というパターンです。今回はこの「資格外活動」という制度について、ざっくりと見ていきます。
資格外活動=在留資格の「例外」
外国人の方が日本国内で活動するには、在留資格に基づいて活動するというのが大原則です。留学の在留資格なら勉強、技術・人文知識・国際業務ならその分野の仕事、という具合ですね。
資格外活動というのは、文字どおりこの原則の「例外」にあたります。
留学の在留資格は勉強するためのものなので、本来はお金を稼ぐことはできません。ただ、日本の大学生を見てもわかるとおり、バイトなしで学生生活を回すのはなかなか厳しい。留学で来ている外国人の学生にもアルバイトの道を開こう、というのが資格外活動の代表的な使われ方です。
ただし、あくまで「例外」です。原則に対する例外なので、必ずしも許可されるとは限らない。この点は頭に入れておく必要があります。細かいルール(週28時間の上限など)はまた別の記事で取り上げる予定ですが、「申請すれば自動的にもらえるもの」ではないということだけ、ここでは押さえておいてください。
留学生以外にも使われる場面
資格外活動が活躍するのは留学生のアルバイトだけではありません。いくつか代表的なパターンを挙げてみます。
家族滞在の方が家計の足しに働くケース。 就労している外国人の配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格で日本に暮らしている場合、この在留資格には就労が認められていません。パートやアルバイトをしたいなら、資格外活動許可を取る必要があります。
ちなみに「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格には就労制限がないので、そもそも資格外活動許可は要りません。同じ「配偶者」でも在留資格によって扱いが違う、というのは少しややこしいところです。
副業をするケース。 入管のルールでは、外国人の方は基本的に一人一つの在留資格しか持てません。たとえばエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」で働いている人が、趣味でやっているバンドのライブに出演して出演料をもらいたいと思った場合。こうした芸能・演奏活動は「興行」という別の在留資格のカテゴリに入ります。でも、エンジニアの在留資格と興行の在留資格を二つ持つことはできない。そこで、メインの在留資格はそのままに、サブの活動として資格外活動許可を取る、という使い方になります。
「例外」だからこそ気をつけたいこと
資格外活動はあくまで例外の制度なので、その存在自体を知らない、あるいは忘れてしまうということが起こりがちです。
一般的に、単発の講演や座談会で少額の謝礼をもらう程度であれば問題にならないとされています。ただ、それが継続的になってくると「事業性がある=仕事ですよね」という判断になる。仕事と見なされれば、許可なくやっている以上は不法就労の問題に発展します。
こういった制度を知らずに副業をしてしまった、というケースは実際にあります。取り返しがつかなくなる前に、今お持ちの就労資格をフルに使ったうえで、プラスアルファで何かしたいのであれば、まず資格外活動許可を取ることを念頭に置いてください。
おまけ:「ばれないんじゃないですか?」に対する回答
ここからは少し毛色の違う話をします。
資格外活動許可が必要になるのは、基本的に収入を伴う活動です。収入が発生しない活動であれば、基本的には問題になりにくい。それ自体はそのとおりです(ただし、無報酬でも在留資格の範囲外の活動を継続的にやっていれば別の問題になりうるので、「タダならなんでもOK」というわけではありません)。
で、ここから一歩踏み込んで「お金が入ってきてもばれないんじゃないですか?」という質問がたまに来ます。
僕の立場から「ばれないですよ」なんて言えるわけがないですし、言う気もありません。
そのうえで率直に言えば、日本の入管の職員さんは優秀です。リソースが足りないと言われつつも、くぐり抜けてきている試験や経験を考えれば、はっきり言ってそこらのサラリーマンよりよっぽど鋭い。何かしらの形でばれます。
ばれたときに、今築いているものを全部失っていいのであればご自身の責任ですが、在留資格に関しては誠実でいることが鉄則だと僕は思っています。結果的に許可が下りなかったなら諦める、ということも含めて、正面から手続きを取っておくことが大事です。
以前の記事でも書きましたが、更新のことを考えたときに、小さなごまかしが後から致命傷になるというのは在留資格の世界ではよくある話です。


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