「まずはここから」をしっかり押さえましょう
こんにちは、垂井です。
今回は「在留資格の基礎編」。
企業で外国人を雇ってみたいと考えている方に向けた、第一歩目のお話です。
外国人雇用に興味を持った時、まずぶつかるのが「ビザってどうするの?」という疑問。
ですが、最初からちょっとした“お約束”が潜んでいます。
ビザと在留資格、混同していませんか?
「ビザを取る」という言葉はよく聞きますよね。
でも実はこれ、法律的には少し間違いです。
正しくは「在留資格」です。
在留資格を得た上で、入国するための査証(ビザ)を取得する――これが本来の順序。
つまり、ビザは日本に入るための“チケット”、在留資格は日本で何をするかの“ライセンス”と考えると分かりやすいでしょう。
在留資格とは何か
在留資格とは、一言で言えば**「なぜ日本にいるのか」を示す資格**です。
あの番組の『YOUは何しに日本へ?』で聞かれる「何しに」の部分。
これがまさに在留資格の本質です。
在留資格の分類
在留資格は30種類以上ありますが、大きく3つに分けられます。
- 活動に基づく資格(就労系)
例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、経営・管理など。
定められた業務でのみ就労できます。 - 身分や地位に基づく資格(身分系)
例:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。
就労制限はありません。 - 就労が認められない資格
例:留学、短期滞在(※資格外活動許可で一部就労可)。
身分系なら何でもOK?…実はそうじゃない
ここで誤解しやすいのが、「身分系なら何でも働けるから、取らせればいい」という発想。
しかし、身分系の資格は基本的に取得が難しいです。
特に、企業が雇用目的で外国人を日本に呼び寄せる場合、身分系が取れるケースはほぼありません。
なぜなら、これはその人の生活状況や日本とのつながり――例えば長期在住歴や日本人配偶者の有無――に基づいて許可されるものだからです。
つまり、外国人を呼んで働いてもらうなら就労系の資格を取る。
これが現実的なルートです。
すでに日本に住んでいる外国人を雇う場合
一方で、日本にすでに住んでいる外国人を雇うケースもあります。
コンビニなどで見かける外国人アルバイトの多くは留学生。
留学の在留資格は原則として就労できませんが、「資格外活動許可」を得れば、本来の目的(留学)に差し支えない範囲で働けます。
ただし、これも上限時間や条件が厳しく決まっていますので要注意です。
在留資格と仕事内容のマッチングが命
企業で外国人を雇う場合、まず就労系の在留資格が必要です。
そして、その資格の範囲内で行える仕事を任せなければなりません。
逆に言えば、仕事内容と資格がズレていると、せっかく雇ったのに働けない、なんてことにもなりかねません。
採用前に仕事内容と資格を突き合わせ、適切な在留資格で許可を得る――これが雇用の大前提です。
「外国人は安く使える」という誤解
さて、ここで一番の注意点。
「外国人は賃金が安いから人件費削減になる」という話、耳にしたことはありませんか?
これは完全に誤解です。
外国人を雇う場合、日本人と同等以上の待遇を用意するのが原則。
さらに、その人でなければできない仕事であることが必要です。
入管の考え方は明確で、
- 日本人の代わりに雇うなら、日本人相当の待遇を
- 日本人でもできる仕事なら、日本人を優先して雇用を
という立場です。
つまり、外国人雇用は「安く使うため」ではなく、「必要な能力や専門性を持つ人を迎えるため」に行うもの。
スポーツの助っ人外国人と同じで、その人にしかできない力があるから起用し、待遇も高くなる。
この感覚を企業雇用にも当てはめて考えるべきなのです。
まとめ
- 在留資格は「なぜ日本にいるのか」を示すライセンス
- 外国人を雇うなら仕事内容と資格を必ず照合する
- 身分系は特別な事情がなければ取得困難
- 外国人を安く雇うという発想はNG
外国人雇用は、正しい知識と準備があってこそスムーズに進みます。
「なんとなく大丈夫だろう」で始めてしまうと、あとで大きなトラブルになることも――まるで試合開始直後にステージ外へ自滅するようなものです。
貴社の採用計画に合わせた在留資格の選び方や申請の流れは、専門家である行政書士にご相談ください。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にどうぞ。
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