経営管理ビザで「既存の会社に入る」パターン――日本人経営者とは違うハードルの話

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経営管理=新しく会社を作るだけじゃない

経営管理の在留資格というと、外国人の方が日本に来て新しく会社を設立する、というのが一番イメージしやすいパターンだと思います。 ただ、既存の会社に経営者や管理者として参画する場合にも、この在留資格は使えます。

今回は、この「既存の会社に入っていく」パターンで出てくる、日本人経営者とは少し違うハードルについて書いてみます。

「取締役」の肩書だけでは経営参画とは見てもらえない

既存の会社に経営者として入る以上、取締役や代表取締役といった役員の地位に就いていただくことになります。 そして、その地位を実質的に確保するためには、議決権付きの株式をある程度持っておくことが重要です。できれば過半数以上。

注意しておきたいのが、名目だけの取締役では経営に参画しているとは見てもらえないということです。 株式は持っているけれど議決権がついていない。つまり、自分がいつクビになるかわからない――そういう状態の取締役だと、経営管理で入るのは難しくなると考えられます。

また、会社の事業規模に対して「本当にその役員いるの?」というのも見られます。 たとえば、外国人の方2人が共同出資で会社を立ち上げるケースで、事業計画を見て「代表取締役1人で回せるよね」と判断されれば、2人分の経営管理ビザは出ません。既存の会社にすでに十分な取締役や管理者が揃っているのに、余剰なポストとして入るような形も認められないと考えられています。

要するに、名目上の役職だけで日本に入ってくるのを防ぐ仕組みだと思ってもらえればいいのかなと。

日本人経営者なら報酬ゼロでもいい。でも外国人経営者はそうはいかない

ここが今回一番お伝えしたいところです。

日本人が自分で会社をやる場合、役員報酬をゼロに設定しても別に誰にも文句は言われません。赤字のスタートアップなんかでは珍しくない話です。

ところが、外国人の方が経営管理ビザで日本に入ってくる場合、そうはいきません。 月額でだいたい25万円以上、年額にして300万円以上くらいの報酬を支払える事業規模でないと、在留資格としては認められにくいと考えられています。

(ここで想定しているのは、どちらかというと他人の資本が入っている「雇われ経営者」的なケースです。自分で全額出資して会社を立てている場合は、この限りではないと思いますが。)

なんでこんな差があるのか。 これは、在留資格制度そのものの立ち位置から考えると、わりと素直に理解できます。

まず、不法滞在の予防という視点があります。 在留資格制度の根っこには、「外国人の方が日本に来て、生活がにっちもさっちもいかなくなって、不法滞在に至る」という事態を避けたいという考え方があります。経営者として来たはずなのに、まともな収入が得られない状態というのは、まさにその危険信号なわけです。

もう一つは、他の在留資格とのバランスです。 技術・人文知識・国際業務のような雇用型の在留資格でも、「日本人と同程度以上の待遇」が求められています。雇われて働くだけでも、まともに日本で暮らしていくなら年収300万円程度は必要になる。その中で、経営者がそれ以下の収入しか確保できないとなると、そもそも事業としての実態を疑われても仕方がない。

日本人経営者には関係ない話ですが、外国人経営者にとっては「ちゃんと食べていける事業であること」自体が在留資格の要件に組み込まれている。ここが大きな違いだと思います。

資本金3,000万円の改正との関係

ちなみに、経営管理に関しては昨年からルールがかなり動いていて、資本金3,000万円という新しいハードルが設定されています。

既存の会社に資本を投じて経営参画する場合にこの基準が適用されるかどうか、正直まだ完全に確定した回答が出ているわけではなく、判断待ちという部分もあります。

ただ、僕の見立てとしては適用されると見ておくのが素直です。新規に会社を設立するときに3,000万円が必要なのに、既存の会社を途中で買ったら不要です、というのでは制度としてバランスが崩れる。脱法的な抜け道になりかねない以上、同じ基準が適用されると捉えておいた方がいいと思います。

まとめ

経営管理で日本に入るには、やっぱりお金がいる。これは大前提です。

ただ、お金の準備だけではなくて、日本に入ってきて何をするのか、どういう事業をどう回していくのか。そこをしっかり仕込んだ上でこの在留資格を取りにいく必要があるんじゃないかなと思います。

「日本人経営者と同じ感覚で大丈夫でしょ」と思っていると、報酬の部分で思わぬ壁にぶつかることがある。そこだけは頭に入れておいてもらえればと思います。

参考

出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
リンク

山脇康嗣『詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務──入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例──〔第3版〕』(新日本法規出版)

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この記事を書いた人

大阪を拠点に、建設業許可・在留資格・ドローン・障害福祉などの許認可手続きを中心に取り扱っています。
法律を専門的に学んだ経験を背景に、複雑な手続きの要点を分かりやすく整理し、実務でつまずきやすいポイントを拾い上げて紹介しています。
ときどき雑談や趣味の話題も交えながら、専門的な内容をできるだけ読みやすくまとめているブログです。

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