戸籍の広域交付制度

みなさんこんにちわ

今回は、令和6年3月から戸籍法が改正され、戸籍の広域交付制度が始まりますのでそのお話し。

目次

制度概要

今までは、戸籍の取得には本籍地まで出向いての申請する必要がありましたが、改正により、本籍地以外の市区町村窓口からでも戸籍を取得できるようになり、戸籍の取得が便利になります。

例えば、本籍地がお住まいとは異なる都道府県にある方が、お住みの市区町村からでも戸籍の取得が可能になります。

請求できる範囲として

①本人
②配偶者
③父母、祖父母など(直系尊属)
④子、孫などの直系卑属

が請求できます。
一言で言えば、上下のつながりとパートナーについては請求できると。

横のつながりで言えば、兄弟姉妹が外れていることは注意が必要です。
意外と困ることが多そうな枠ですね。

もっともコンピューター化していない一部の戸籍・除籍は請求できません
要は、むかーしの先祖の戸籍・除籍はできない場合があるようです。

一部事項証明書、個人事項証明書も請求できません。

また、代理による申請ではこの制度はつかえません。

僕たち士業的には、ちょっと困った制度ですが、皆さんも少し困ったことが起きえます。

得する場面

戸籍を使う場面においては、基本的に便利な制度とみていいと思います。

例えば、住民票登録が大阪だけれど、本籍地が神戸市にある場合。

パスポートの申請窓口は大阪のパスポートセンターになります。

しかし、本籍地が神戸市にありますので、必要書類である戸籍謄本の取得については神戸市の窓口に行く必要がありました。

本制度はこの手間を解決してくれます。

大阪に限らず、勤め先が京都である場合は京都の窓口から取れるというのもいいですね。

また、戸籍は相続関係書類として必要になりますので、その際にも便利は便利です。
但し、次の場面を除くという条件付きですが。

使いにくい場面

兄弟が取れないというのは、地味に面倒なことがあります。

例えば、相続手続きにおいて、親族関係を証明するために戸籍が必要な場合。

少し具体的な事例を想像しながら説明します。

サンプルモデルとして、「サザエさん」の磯野家を想定します。

①波平が死亡し、相続を開始した場合。
戸籍が必要なのはフネ・サザエ・カツオ・ワカメの4名です(波平は除籍)

この場合、フネが波平の配偶者であり、ザサエ以下子とは、尊属卑属の関係ですので、フネさんが代表して最寄りの市町村窓口から戸籍を取得できます。
制度的に一番便利な状況ですね。

②その後フネが亡くなり、相続を開始した場合。
問題はこのケース。

相続人はサザエ・カツオ・ワカメですが、広域交付制度を利用して戸籍を取得できるのはそれぞれ本人だけです。

フネが亡くなるころには、カツオもワカメも世田谷のあの平屋を出ていることでしょうから、それぞれが自分の足で戸籍を取得することになります。
(もっとも、両名の本籍が元のままであれば、委任状によることはできるでしょう)

他にも、兄弟が死亡したが配偶者も子もおらず兄弟による相続が開始した場合もこの制度は使えません。

まとめ

あれこれ書きましたが、制度的には間違いなく便利になっています。

出来ないことが増えたのではなく、出来なかったことができるようになっただけですから。

大雑把な認識として、『自分の戸籍はどこからでも取れるようになった。』で大丈夫です。

相続などで他人の戸籍が必要になった際には、専門家に相談することをお勧めします。

事例の「サザエさん」で言えば(不謹慎な例えですが)波平に隠し子がいないかの調査も必要になりますので。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次