お酒の売り方

「お酒を売るときは、ちゃんと封を開けんとあかんのとちゃいますか」

昔、僕が地域の祭りの運営員会に出席していた時に、見知らぬおっちゃんが言ったこの一言。
なんでやろと思ったら、おっちゃんが「法律に引っかかるからや」と説明してくれました。はて?

それから時間がたって、僕が今の職業についてから、答えが出てきました。
おっちゃんが指摘した法律は、【酒税法】でした。

日本国内でお酒を売る場合、酒税法によってルールが定まっています。

第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

ちょっと読みにくいですが、今回重要なのは下線部。
要は、開けて飲用に供する場合には、この法律の対象ではないということです。

逆説的な表現になってしまいますが、封を開けずに売る場合はこちらの対象になってしまう恐れがあるということですね。
夏祭りなんかでは、ペットボトル飲料とか缶ジュースはそのまま…特に昨今の衛生事情からすれば、割と開けずに渡すことの方が通常になってそうですが。

会社の事業としてであれば、この免許の取得をお勧めしますが、そうではなく一時的なイベントとして振る舞うにとどまるのであれば、提供の仕方に注意しましょう。

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