相続の際に一番にお悩みになるのが、財産をどう分けるかだと思います。
民法上、遺言書がない場合は相続人らによる遺産分割協議によって相続財産の行き先を決めることになります。
では、遺産分割協議に参加すべき相続人とは誰か。
今回はそのお話ししたいと思います
目次
1.配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
他に相続人がいる場合には、その方と同順位の相続人となります。
※被相続人:今回の亡くなられた方。相続財産の持ち主だった方
2.子もしくは孫
被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります。
この「子」とは胎児と養子を含みます。
子が先に亡くなっている等の理由で、相続人となれない場合は、その子の子、つまり孫が代襲して相続人となります。
3.直系尊属
見慣れない単語ですが、尊属とは両親、両祖父母等の上の世代の事です。
直系ですので、血のつながった上の世代という意味です。(養子も含まれます)
被相続人に子どもなどの下の世代が存在しない場合には、直系尊属の方が相続人となります。
一番近い世代が相続人となるので、両親、両祖父母健在の場合、相続人となるのは両親のみです。
4.兄弟姉妹
被相続人に子がおらず、直系の尊属もいない場合は、兄弟姉妹での相続になります。
尚、兄弟姉妹の中に、すでに他界されているなどで相続人になれない場合は、その子が代襲して相続人になります。
5.まとめ
以上の点をまとめると次のようになります
相続人=子or尊属or兄弟姉妹+配偶者
遺産の分割協議においては、相続人となるべき人全員が参加しなければいけませんので、誰が相続人となるかは正しく理解しましょう。
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