言葉選び

みなさん、こんにちは。

今回は僕たち専門家が気をつけている言葉選びについて少しお話ししたいなと思います。

具体的に言うと言葉を明言する場面と、それをあえて避けている場面や敢えて曖昧にしている場面についてのお話です。

それでは始めていきましょう。

目次

明言する場面

僕たちが言葉を明言する場面というのは、もしかするとあまり多くはないかもしれません。

ただ、それでも断言する場面というは、法律の要件・判例などすでに確定的になっているものに加えて、予断を抱かせないために明言する断言する書き方を技術的に使うというのはありますね。

具体的にはまず要件的な部分ですね、例えば以前お話した条件とか、そういった部分に関してははっきりと明確に書くことっていうのはあります。
逆に明確に書かないといざそれを使うとなったときに、解釈の余地が入ってしまうと使えなくなってしまうということがリスクとして存在するので、そこははっきりと書くことがあります。
同様に、こういったリスクに関しても明言はします。「こういうリスクがありますよと」いう形ですね。

また予断を持たせないために明言するリスク管理の技術というのもあります。
例えば、工事経歴書。(工事経歴書の詳細は下に補足入れときます)
工事経歴書には工事名を記載することが。義務付けられているんですけれども、この工事名の記載の仕方っていうのも予断を生まないの技術が入ってたりします。
例えば、内装工事の許可を持っている業者さんが内装工事の許可を書くときに浴室工事って書いてしまうと、実はちょっとリスクになるんですね。
「えっ浴室だから内装じゃないの?」と思われる方もいるでしょう。実は建設業法上、浴室工事というのは管工事に該当します。
なので、内装工事の許可を持っている方がええ内装工事の工事経歴書に浴室工事って書いてしまうと、これは管工事をしたんじゃないの?と疑いをもたれて、無駄な予断ができてしまうんですよね。

内装工事屋さんが浴室工事を行う一つのパターンとしては手すりの設置とかバリアフリー化の工事を行なっているっていうことが考えられます。
実態としてバリアフリー化の工事ではあるんですけれども、事業者さんにとってはそれは浴室工事なので、工事経歴書に浴室工事と書いてしまうパターンですね。
これをちょっと気を遣って、浴室内バリアフリー化工事だとか、手すり設置工事って書いておくと無駄な疑念を抱かせずにすみますね。
このような形で、抽象的にぼやかすのではなく明確に書き示すことで、予断を回避するときにも僕たちは明言を使います。

明言を回避する場面

どちらかというとこっちの方が本命かもしれませんね。今回のテーマ。

僕が明言を避ける場面として意識しているのは、まず法解釈が挟まった時です。
解釈(鑑定)自体は弁護士さんのお仕事でもあるっていうのが一つですが、解釈はやっぱり別れがあるので、実際、司法判断になった時には別れて異なる結論が出る。ことがあるので、余談としてもなかなか言いにくい部分ですね。

他には、僕たちの業務範囲から外れている部分ですね。
税務の話だとか、登記の話だとかです。 最終的には、ほかの専門家の先生にお繋ぎしてお願いすることになるんですけれども、その前に要らないことを言って変な知識付けちゃってるっと揉めちゃう原因になるかもしれないので。
基本的には僕はここは明言しません。先生を紹介するので、絶対もう全部そっちで聞いてくれと言うような感じで話をします。

それと、これはちょっとした技法的な話ではあるんですけれども、結果に対しては絶対に明言を僕はしません。 例えば、建設業許可を取りに行ったときに、【絶対に取れます】ということは絶対に言いません。
というのも、僕が判断している部分は僕が見えてる情報からの判断でしかなくて、行政が許可を出す際にはと僕がもってない情報によって判断されるという可能性があるので。

見ようによってはお客さんからすると自信がない様に映る可能性も大いにありえます。
ただ、やっぱり僕が断言することで、お客さんが変に期待するっていうのは、どっちも幸せにならないなと思っています。僕自身が許可を出すわけではないので、やっぱりそういった保証も一切できないわけですからね。
もちろんやる限りは最大限許可取得に向けて。手はつくすところなんですけれども、やっぱりどうにもならない時にはどうにもならないというのが大前提だと思ってます。

終わりに~正直に話す~

断言をしないというところにもかかってきますが、やっぱり基本的には僕は正直に物事を話します。
許可の取得の見込みがあればある、ないならない。

ただ。あると言っても必ずという言葉は使いません。それが一番正直かなと思うんですよね。
必ず取れるものっていうのはおそらくないんですよ。最後に判断するのは行政なので、僕が判断するものではない。
なれば、僕が取れますと判断をするのは立場的には間違ってるのかなと思うので正直に言います。

とれるように頑張りますが、必ずとは言いません。

補足:工事経歴書

建設業の許可業者さんは毎年決算が終わった後に決算変更届というのを許可行政庁に出す必要があります。
この決算変更届の一部として工事経歴書を添える必要があります。
中身としてはどの工事許可に基づいて、元下民公の別、工事名・場所・責任者が誰で、おいくらで、どの期間やってたのか?を記載する必要があります。
経営事項審査を受ける場合は、少し書き方にルールが出てくるんですけれども。ここではそういう一年間のざっくりした工事の一覧を出さなきゃいけないんだなと言うことを覚えていただければ大丈夫です。

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