特定在留カード、急いで切り替える必要はありません

今月(2026年6月)14日から、「特定在留カード」の制度が始まります。特定在留カードとは、これまで別々に持っていた在留カードとマイナンバーカードを一体にした、新しい形の在留カードです。「特定」と聞くと、僕たち行政書士業界の「特定行政書士」みたいでどこか馴染みのある響きですが、中身は「合体したマイナンバーカード(もしくは在留カード)」と覚えておけば大丈夫です。

この記事では、この制度を簡単に説明してみたいと思います。切り替えを考えている方は、ちょっと覗いていただければと思います。

目次

切り替えは義務ではありません

まず初めに誤解のないようにしておきたいのは、特定在留カードへの変更は義務ではないということです。

文字を読みにくい人向けに、入管の動画のリンクを張っておきますね。(出典:出入国在留管理庁)

外国人の方は、新しい制度が始まると「次の更新に向けて、こういうのはやっておいたほうがいいんじゃないか」という思いが強くなりがちです。ただ、今回の特定在留カードへの変更は任意です。必ず取らなければいけないものではなく、今までどおり在留カードとマイナンバーカードを2枚に分けた持ち方をしても問題ありません。

ポイント: 特定在留カードへの切り替えは任意。手持ちの在留カードとマイナンバーカードは、そのまま使い続けられます。

一枚になると何がうれしいのか

手続きとしては、在留期間の更新など入管での手続きや、引っ越しの転入届などに併せて、地方入管や市区町村の窓口で交付申請を行う形になります。逆に言うと、「切り替えたいから切り替えに行く」という単独の窓口があるわけではなく、何かの手続きの「ついで」に申請する設計です。

メリットとして押し出されているのは、これまで入管で在留資格の更新をした後に、市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報更新の手続きが別途必要だったのが、不要になるという点です。また、マイナンバーカードとしての機能がついていますので、マイナ保険証やマイナ免許証としても使えます。カード一枚で手続きができるお得さがある、と。財布のカードケースを一枚余分に使わなくて済む、というのもメリットかもしれません。

なお、マイナ免許証として使う場合、免許情報は自動では引き継がれず、警察署等での書き込み手続きが別途必要とされている点には注意です。

とはいえ、急いで作るものでもない

他方で、この手の制度というのは、出始めに何かしらトラブったりするところも結構あるので、慌てて作らなければいけないものではない、というのが僕の感覚です。

引っ越しなどでマイナンバーカードを設定し直す必要がある方なら、その際に併せてチャレンジしてみてもいいんじゃないの?というぐらいで、わざわざ2枚を1枚にするためにどこかへ出かけて時間をかける、というほどのことでもないでしょう。

ポイント: 更新や引っ越しなど、もともと窓口に行く用事の「ついで」に検討すれば十分です。

更新のときに、一つだけ落とし穴があります

マイナンバーカードと在留カードが一体になった都合上、マイナンバーカード機能の有効期限が、在留期限に一致するという事象が発生します。

これで何が起こるか。在留期間更新の審査中に在留期限を過ぎてしまうと、いわゆる特例期間(最長2か月の猶予期間)に入りますが、本来の在留期限までに市区町村で有効期間の変更手続きをしておかないと、この間にマイナンバーカード機能(電子証明書)が失効してしまう設計になっているようです。失効すると、マイナ保険証として使えなくなる可能性があります。

なので、更新の際には、マイナンバーカード側の手続きをもう一つ挟まなければいけない。特に「入管の審査が遅れて、特例期間に入りそうだな」というときには、市区町村に出向いてマイナンバーカード機能の手続きを入れ込まなければいけない、というところが少しだけ負担と言えるかもしれません。

在留期間の更新は、期限の3か月前から手続きができます。そこから前倒し、前倒しで動けるという方であれば、一枚にしておくのもいいのかなと思います。

ポイント: 特定在留カードのマイナンバー機能は、在留期限と運命共同体。更新がぎりぎりになりがちな方ほど、一体化の負担が出やすくなります。

余談:在留カードの様式も変わります

今回の特定在留カードの登場に伴って、(特定在留カードにしない方の)在留カードの様式も変更になります。

この新様式がちょっと曲者でして、「在留期間(許可された年数)」「許可の種類」「許可年月日」など、今まで券面に現れていた情報の一部が、券面に現れなくなります。どうするかというと、入管が出している「在留カード等読取アプリ」(スマートフォン用)でICチップを読んで確認する形になっています。しかも当面の間は、このアプリでも「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は確認できないとされています。僕たちの手続き的にも、業務記録の保持という意味では少し面倒だなというのが正直な気持ちです。

これは企業側にも関わる話です。採用選考の段階で在留カードの提示を求めることには議論もあるのですが、遅くとも内定の段階では、在留カードの確認はしなければいけません。業務内容と在留資格が不一致のまま働かせてしまうと不法就労となり、会社の側も不法就労助長として責任を問われかねないからです。なので、外国人を採用する企業としては、このアプリを誰かのスマホに入れて読み取らなければならない場面が出てくる。なかなか面倒くさいことをしてくれたな、というのが個人的な思いです。

おわりに

特定在留カードは、「切り替えに行くカード」ではなく「ついでにもらうカード」です。そして今のところ、そのついでですら急ぐ理由は薄い。手持ちのカードは有効期限までそのまま使えますので、まずは制度が落ち着くのを眺めつつ、次の更新や引っ越しのタイミングで考えれば十分だと思います。

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この記事を書いた人

大阪を拠点に、建設業許可・在留資格・ドローン・障害福祉などの許認可手続きを中心に取り扱っています。
法律を専門的に学んだ経験を背景に、複雑な手続きの要点を分かりやすく整理し、実務でつまずきやすいポイントを拾い上げて紹介しています。
ときどき雑談や趣味の話題も交えながら、専門的な内容をできるだけ読みやすくまとめているブログです。

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